インボイス登録、9月末まで受付可能に。 登録通知が制度開始までに届かない場合は…
インボイス制度が開始される本年10月1日から適格請求書発行事業者となるための登録申請書の提出期限は、3月31日となっていたが、この期限までに登録申請書を提出できなかったことにつき困難な事情がある場合には、登録申請書にその旨を記載して提出することにより、4月以降の申請であっても、9月30日までの提出であれば、10月1日に登録を受けたものとみなされる経過措置がある。
この経過措置について、2023年度税制改正の大綱(閣議決定)において、2023年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、3月31日より後に提出する登録申請書に記載する困難な事情については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとされている。
ただし、登録申請書を提出してから登録通知までの期間を考慮する必要がある。というのも、国税庁によると、4月10日時点で、e-Tax提出の場合で約3週間、書面提出の場合で約2ヵ月もの期間がかかっているのだ。そのため、インボイス制度が開始される10月1日の直前などに登録申請を行った場合、登録の通知が制度開始までに手元に届かない場合も想定され、取引先にインボイスを交付できない事態も起こり得る。
こうした場合の対応については、財務省が公表している「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答」において明らかにされている。それによると、9月末までに登録申請を行ったが、インボイス制度が開始される10月1日までに登録の通知が来なかった場合については、2023年10月1日に遡って登録を受けたものとみなされるとして、対応を示している。
国税庁では、インボイス制度への対応には事業者の各種準備が必要となるほか、登録通知が届くまで一定の期間を要するので、登録を決めた事業者に対しては早めの申請を勧めている。
インボイス制度の概要
適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。